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衆院解散で遠ざかるIR実施法案、来年秋まで延期の可能性も

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今季臨時国会の冒頭解散の可能性が俄かに高まった。解散総選挙になれば今季の臨時国会は事実上開催されなくなり、継続審議中の「ギャンブル等依存症対策基本法案」なども廃案となってしまう。順序的にIR実施法案の前に成立を目指すギャンブル依存症対策法案が再度国会に提出されるのは来年4月以降となり、もしこの法案に手こずればIR実施法案の成立は来年秋の臨時国会まで持ち越される可能性もある。今回の衆院解散は安倍総理の自己保身であり、自己都合な国会放棄で審議不能に巻き込まれたIR実施法案の悲劇である。

 

冒頭解散、25日に事前表明 衆院選10月22日投開票 米大統領来日までに新内閣

安倍晋三首相の衆院解散の意向を受け、政府・与党は18日、「10月10日公示-10月22日投開票」の日程で衆院選を実施する方針を固めた。北朝鮮の核・ミサイル危機が続く中、政治空白を最小限にとどめる狙いがある。首相は9月28日召集の臨時国会冒頭で解散する方針を固め、米国から帰国後の25日にも解散を事前表明し、国民に理解を求める考えだという。

首相は18日、公明党の山口那津男代表、自民党の二階俊博幹事長と相次いで私邸で会談し、解散の意向を正式に伝えるとともに10月22日投開票の衆院選日程を示し、大筋で了承を得た。

政府は内々に「10月10日公示-22日投開票」と「10月17日公示-29日投開票」の2案を検討してきた。

10月29日投開票ならば、都道府県の選挙管理委員会などの準備期間を十分に確保できる。ただ、衆院議員の当選証書交付が11月5日までずれ込むため、この前後に来日予定のトランプ米大統領を職務執行内閣で迎えることになってしまう。

一方、10月22日投開票だと、在外邦人のための在外公館投票の準備が間に合わなくなる。準備は公示の15日前から始めねばならないため、首相が9月25日にも解散を事前表明することで各省庁や地方自治体に選挙準備のゴーサインを出す形をとることにしたという。

この日程なら10月29日までに当選証書を交付でき、直後に特別国会を召集すれば、首相指名選挙から新内閣発足までの一連の流れを11月3日までに終えることができる。

首相は当初、所信表明演説と衆参代表質問を終えた後の解散を検討していたが、10月22日投開票が困難となるため断念した。所信表明演説だけを行う案も浮上したが、代表質問を行わなければ、かえって批判を強めかねないと判断した。

首相は9月18日午後、国連総会出席のため米ニューヨークに向け政府専用機で羽田空港を出発した。搭乗直前、記者団に「解散については帰国後に判断したい」と述べた。

(引用元)http://www.sankei.com/politics/news/170919/plt1709190011-n2.html

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