IR実施法の詳細を定めた「IR実施法施行令案」の概要が分かった。「カジノの広告は国際空港や港湾の入国審査区域に限定」「ホテルは総客室面積が10万㎡以上でスイートルームを一定割合以上整備」「国際会議場は1,000人以上収容の国際会議室と12万㎡、6万㎡、2万㎡いずれかの展示施設」などが義務付けられた。また、マネロン対策として、カジノで100万円以上を換金する顧客の情報は国に報告しなければならない。
IR誘致の「区域整備計画」の土台になるIR実施法施行令案は、パブリックコメントを経て3月下旬の閣議決定、4月1日の施行を目指す。
カジノ広告 訪日客限定 政府のIR法施行令案判明 3月に閣議決定へ
カジノを含む統合型リゾート施設(IR)の中核となるホテルや国際会議場・展示場(MICE)の具体的な規模を定めたIR実施法の施行令案の全容が31日、分かった。
ギャンブル依存症対策のため、カジノの広告は外国人観光客の誘客に限って認め、空港や港の入国審査区域などに限ることを求めている。
政府は、2月1日から施行令案に関するパブリックコメント(意見公募)を始める。同月上旬には与党プロジェクトチーム(PT)で案を示したうえで、3月下旬に閣議決定し、4月1日からの施行を目指す。誘致を目指す自治体は施行令案に基づきIRの区域整備計画の検討を進める。
施行令案では、IR内に設けるホテルの規模について、シンガポールのマリーナベイ・サンズなどの海外のIRに匹敵する規模とするため、全客室の床面積の合計を10万平方メートル以上とした。
スイートルームの室数や広さなどは示されていないが、海外のVIPの集客のため、ホテル全体では一定の室数が必要と判断した。誘致を目指す自治体や事業者には、海外のIRなどを参考にスイートルームと一般客室の割合を検討するよう求める。
MICEの収容人員や床面積については、国内最大の東京ビッグサイト(東京都、約9万5千平方メートル)を上回る12万平方メートル以上の展示場を含む選択肢など3パターンを示した。「大規模なMICEは造れない」という大都市圏以外の自治体の意見を踏まえ、中小規模の施設を組み合わせるような選択肢も用意した。
一方、カジノを舞台としたマネーロンダリング(資金洗浄)を防止するため、事業者には100万円を超える現金とチップを交換した客の情報を国に報告するよう義務づける。